遺言書を書きたいけど、どんな風に書いたらいいのかわからない?
許認可の更新手続きをしたいけど、仕事が忙しくて役所にいけない?
補助金の申請をしたいけど、申請書がうまく書けない?
このような問題でお困りの方は、当事務所に相談してください。
遺言書作成業務
遺言書の目的は、「遺言書」という文書を書くことではありません。
遺言者の死後に遺言書に書かれた内容を速やかに実現することです。
ですから、遺言の内容通りに速やかに執行できる遺言を残す必要があります。
遺言は遺言者の意思を死後に実現し、相続争いを防ぐことができます。
遺言は遺言者にとってはもちろん相続人・受益者にも有益なものになります。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」また「秘密証書遺言」などが
ありますが、基本的には、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
自筆証書遺言は、手軽に自分ひとりで作成できます。
手軽さゆえに無効や紛失、偽造・変造・破棄などの危険性があります。
無効とならないよう、必要書類を収集し、文案の作成・提示のサポート
を行っております。
◆自筆証書遺言作成業務
○お手軽プラン ・11,000円(税込)
《免責事項》お手軽プランには、戸籍による相続関係の確認は含まれておりません。
ご本人による相続関係の申告をもとに作成するプランです。
この申告が間違っている場合は、遺言書が誤った内容となる可能性があります。
○戸籍・目録セットプラン ・44,000円(税込)
戸籍・目録プランは、戸籍による相続人の確認・財産目録の作成がセットなったプランです。
公正証書遺言は、作成に手間と費用がかかります。
公証人と証人2名の面前で作成されるので偽造・変造の恐れがなく、検認なしで
相続開始後直ちに遺言執行ができます。
文案の作成や公証人との打ち合わせ、証人の手配などのサポートを行っております。
◆公正証書遺言作成業務・・・165,000円~(税込)
行政書士の報酬額+公証人手数料+証人手配・手数料など
遺産分割業務
遺産分割は、相続の開始によって共有となっている相続財産を、各相続人に配分し、
個々の相続人の単独所有として確定させるものです。遺産分割の方法としては、
⒈現物をそのまま配分する方法(現物分割)、
⒉遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法(換価分割)、
⒊現物は特定の人が取得して、取得をした人が他の相続人に代償としてお金を支払う
方法(代償分割)があります。
遺産分割手続きの流れは次の通りになります。
① 相続人の範囲と相続分の確定
② 遺産の範囲の確定
③ 遺産の評価
④ 特別受益者とその額の確定
⑤ 寄与相続人と寄与分の確定
⑥ 特別受益と寄与分を踏まえた、相続分額の算出
⑦ 遺産分割時における遺産分割取得分額の算出
⑧ 具体的な遺産分割の決定
◆遺産分割業務(遺産分割協議書作成を含む)・・・132,000円~(税込)
会社設立手続き
●株式会社設立手続き
定款作成料(電子申請)・必要書類作成等 33,000円(税込)
実費(法定費用) 222,000円(資本金が100万円未満の場合)
232,000円(資本金が100万円以上300万円未満の場合)
242,000円(資本金が300万円以上の場合)
その他費用 10,000円~(実印作成代、印鑑証明書取得費、登記簿謄本発行費)
●合同会社設立手続き
定款作成料(電子申請)・必要書類作成等 11,000円(税込)
実費(法定費用) 60,000円(資本金が857万円未満の場合)
その他費用 10,000円~(実印作成代、印鑑証明書取得費、登記簿謄本発行費)
補助金申請サポート
現在補助金の支援は提携先にご依頼させていただきます。
☆小規模事業者持続化補助金の申請の場合
●現在お取り扱いをしておりません。
☆ものづくり補助金の申請の場合
●着手金・・・100,000円(税別)
●成功報酬・・・補助金額の10%(税別)
☆事業再構築補助金の申請の場合
●着手金・・・150,000円(税別)
●成功報酬・・・補助金額の10%(税別)成功報酬下限:50万円(税別)