遺言書の目的は、「遺言書」という文書を書くことではありません。
遺言者の死後に遺言書に書かれた内容を速やかに実現することです。
ですから、遺言の内容通りに速やかに執行できる遺言を残す必要があります。
遺言は遺言者の意思を死後に実現し、相続争いを防ぐことができます。
遺言は遺言者にとってはもちろん相続人・受益者にも有益なものになります。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」また「秘密証書遺言」などが
ありますが、基本的には、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
自筆証書遺言は、手軽に自分ひとりで作成できます。
手軽さゆえに無効や紛失、偽造・変造・破棄などの危険性があります。
無効とならないよう、必要書類を収集し、文案の作成・提示のサポート
を行っております。
◆自筆証書遺言作成業務
○お手軽プラン ・11,000円(税込)
《免責事項》お手軽プランには、戸籍による相続関係の確認は含まれておりません。
ご本人による相続関係の申告をもとに作成するプランです。
この申告が間違っている場合は、遺言書が誤った内容となる可能性があります。
○戸籍・目録セットプラン ・44,000円(税込)
戸籍・目録プランは、戸籍による相続人の確認・財産目録の作成がセットなったプランです。
公正証書遺言は、作成に手間と費用がかかります。
公証人と証人2名の面前で作成されるので偽造・変造の恐れがなく、検認なしで
相続開始後直ちに遺言執行ができます。
文案の作成や公証人との打ち合わせ、証人の手配などのサポートを行っております。
◆公正証書遺言作成業務・・・165,000円~(税込)