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投稿記事

生命保険金

相続財産でよく問題になるのが生命保険金についてです。
今回はその生命保険金を考えていきましょう。

生命保険金は、被保険者の死亡によって受取人に支払われるものです。

保険金の受取人が被保険者本人(亡くなられた方)の場合(貯蓄型の生命保険)には、その相続人が受取人としての地位を承継するので、相続財産の対象となります。

これに対して、受取人が妻や子など相続人中の特定の者の場合には、その者が保険契約に基づいて取得するものでり、相続によるものではないので、相続財産にはなりません

また、受取人を「相続人」としている場合も、保険契約に基づく相続人固有の財産とされます。(最判昭40[1965]・2・2民集19巻1号1頁)

生命保険金の受取人が相続人中の特定の者や相続人とされている場合、相続財産の対象にはならないので、受取人は相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。

ただし、その額や受給権者である相続人の事情などを考慮して、公平性を保つために、「特別受益」として扱うことがあります。  2021/5/1

未登記不動産

いざ相続した建物が未登記だったらどうなるのか。
今回は未登記建物の相続ついて考えていきましょう。

建物を建てるときちんと登記がされていると考えられるかもしれませんが、一括現金払いとか分割払いなどローンを組まずに支払った場合に以外に登記されないことがあります。
でも「固定資産税を払っているから登記できているんじゃない」と思われるかもしれませんが、固定資産税は登記がなくても徴収されます。(お役所のすごいところです。)

未登記の建物も遺産分割の対象となりますので、遺産分割協議を行う必要があります。
ただこの場合、相続登記ではなく表題登記を申請しなければなりません。
相続登記は司法書士の先生に申請をお願いしますが、表題登記の場合には土地家屋調査士の先生にお願いをすることになります。           2021/11/6

終活・遺言セミナー

2021年12月5日(日)、津山土岐財団記念館にて終活・遺言セミナーを開催いたしました。

コロナ禍でのリアルセミナーとなりました。やはり感染対策をとらなければならなかったので、参加人数を10人にいたしました。

ご参加いただけるかとても心配をしていましたが、なんとか無地に10人満員御礼での開催ができました。
これもひとえに、今回セミナーをご一緒させていただいた「終活ケアプランナーの長尾千枝先生」のご尽力によるものです。

セミナーにご参加いただいた方には大変ご満足いただき、「たくさんの気づきがありました。」「遺言の大切さについて考えさせられました。」「遺言について勉強できて良かったです。」等のお声をいただきました。
ご参加いただいた方には本当に感謝いたします。
ありがとうございました。       2021/12/06

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